不動産登記オンライン指定日一覧〔法務局不動産登記管轄変遷〕
!注意!
- 昭和24年6月1日に司法事務局から法務局へ改称されて以降の法務局の「不動産登記管轄」の変遷を表したものです。
- 官報の情報を基にしました。あくまで「不動産登記管轄区域の変遷」であって、個別の登記簿の管轄登記所の変遷ではないことをご了承ください(管轄区域に関する改正では実際の登記簿の移動までは分かりません)。
- 庁舎の住所や移転に関する情報など、官報の情報以外にも法務施設総覧(S58法務営繕協会発行)等の参考文献、国立国会図書館デジタルコレクション、法務年鑑、新版角川日本地名大辞典、自治体公式ホームページ、新聞記事等インターネット上で収集した情報、図書館で拾った情報を基に一部補完しています。
- 個人が作成したもので、公式のものではありません。法務省や法務局に対して問い合わせや確認等はしておりませんので、漏れや間違いがあったらごめんなさい。
東京法務局 板橋出張所(いたばし)
昭和24年 6月 1日 東京司法事務局 板橋出張所から改称
庁舎の住所に関する情報
板橋区板橋町6丁目3217番地 【昭和24年】
板橋区仲宿36番地 【昭和35年6月 新庁舎竣工】
板橋区仲宿36番21号 【昭和45年10月1日 住居表示実施】
板橋区板橋1丁目44番6号 【昭和57年11月8日 庁舎移転】
昭和24年 6月 1日(水)
東京司法事務局 板橋出張所から改称(S24.6.1法務府令12)
不動産登記管轄(板橋出張所)
豊島区
板橋区の内
板橋町1~10丁目 志村蓮根町 志村町 志村小豆沢町 志村1~4丁目 小豆沢1~4丁目 志村本蓮沼町 志村長後町 志村中台町 志村西台町 志村清水町 志村前野町 上板橋町1~7丁目 常盤台1~4丁目 大谷口町 向原町 根ノ上町 小山町 茂呂町(板橋区の他の地域は練馬出張所の管轄)
〔他庁からの事務委任:板橋区の商業・夫婦財産契約←練馬出張所〕
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昭和29年 2月 4日(木)
次のように改める。(S29.2.4法務省令6)
不動産登記管轄(板橋出張所)
豊島区
板橋区の内
板橋町1~10丁目 志村蓮根町 志村町 志村小豆沢町 志村町1~4丁目 小豆沢1~4丁目 志村本蓮沼町 志村長後町 志村中台町 志村西台町 志村清水町 志村前野町 上板橋町1~7丁目 常盤台1~4丁目 大谷口町 向原町 根ノ上町 小山町 茂呂町 蓮根1~3丁目 長後1~2丁目 舟渡1~3丁目(板橋区の他の地域は練馬出張所の管轄)
〔他庁からの事務委任:板橋区の商業・夫婦財産契約←練馬出張所〕
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昭和31年 6月 1日(金)
「舟渡自一丁目至三丁目」を「舟渡自一丁目至三丁目 本町 大和町 双葉町 富士見町」に改める。(S31.5.10法務省令25)
不動産登記管轄(板橋出張所)
豊島区
板橋区の内
板橋町1~10丁目 志村蓮根町 志村町 志村小豆沢町 志村町1~4丁目 小豆沢1~4丁目 志村本蓮沼町 志村長後町 志村中台町 志村西台町 志村清水町 志村前野町 上板橋町1~7丁目 常盤台1~4丁目 大谷口町 向原町 根ノ上町 小山町 茂呂町 蓮根1~3丁目 長後1~2丁目 舟渡1~3丁目 本町 大和町 双葉町 富士見町(板橋区の他の地域は練馬出張所の管轄)
〔他庁からの事務委任:板橋区の商業・夫婦財産契約←練馬出張所〕
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昭和32年 6月20日(木)
「富士見町」を「富士見町 稲荷台 仲宿 氷川町 栄町 中板橋」に改める。(S32.6.20法務省令29)
不動産登記管轄(板橋出張所)
豊島区
板橋区の内
板橋町1~10丁目 志村蓮根町 志村町 志村小豆沢町 志村町1~4丁目 小豆沢1~4丁目 志村本蓮沼町 志村長後町 志村中台町 志村西台町 志村清水町 志村前野町 上板橋町1~7丁目 常盤台1~4丁目 大谷口町 向原町 根ノ上町 小山町 茂呂町 蓮根1~3丁目 長後1~2丁目 舟渡1~3丁目 本町 大和町 双葉町 富士見町 稲荷台 仲宿 氷川町 栄町 中板橋(板橋区の他の地域は練馬出張所の管轄)
〔他庁からの事務委任:板橋区の商業・夫婦財産契約←練馬出張所〕
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昭和34年 4月 1日(水)
次のように改める。(S34.4.1法務省令16)
不動産登記管轄(板橋出張所)
豊島区
〔他庁からの事務委任:板橋区の商業・夫婦財産契約←練馬出張所〕
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昭和38年 2月28日(木)
登記簿・台帳一元化指定期日(S38.2.12法務省告示313)
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昭和38年 6月 1日(土)
練馬出張所の項中「新河岸町」を「新河岸町 三園町自一丁目至三丁目」に改める。(S38.5.28法務省令50)
不動産登記管轄(板橋出張所)
豊島区
〔他庁からの事務委任:板橋区の商業・夫婦財産契約←練馬出張所〕
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昭和41年10月 1日(土)
練馬出張所の項中「新河岸町」を「新河岸自一丁目至三丁目」に改める。(S41.9.30法務省令43)
不動産登記管轄(板橋出張所)
豊島区
〔他庁からの事務委任:板橋区の商業・夫婦財産契約←練馬出張所〕
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昭和43年 4月 1日(月)
練馬出張所の項中「徳丸本町」を「徳丸本町 徳丸自一丁目至四丁目」に改める。(S43.3.22法務省令9)
不動産登記管轄(板橋出張所)
板橋区(
練馬出張所の管轄に属する地域(徳丸町 徳丸本町 徳丸1~4丁目 下赤塚町 上赤塚町 四葉町 成増町 新河岸1~3丁目 三園町1~3丁目)を除く)
豊島区
〔他庁からの事務委任:板橋区の商業・夫婦財産契約←練馬出張所〕
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昭和44年10月 1日(水)
練馬出張所の項中「上赤塚町 四葉町 成増町」を「四葉町 成増自一丁目至五丁目」に改める。(S44.9.29法務省令41)
不動産登記管轄(板橋出張所)
板橋区(
練馬出張所の管轄に属する地域(徳丸町 徳丸本町 徳丸1~4丁目 下赤塚町 四葉町 成増1~5丁目 新河岸1~3丁目 三園町1~3丁目)を除く)
豊島区
〔他庁からの事務委任:板橋区の商業・夫婦財産契約←練馬出張所〕
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昭和45年 4月 1日(水)
練馬出張所の項を次のように改める。(S45.3.23法務省令6)
不動産登記管轄(板橋出張所)
板橋区(
練馬出張所の管轄に属する地域(徳丸町 徳丸本町 徳丸1~4丁目 下赤塚町 上赤塚町 赤塚1~7丁目 赤塚新町1~3丁目 成増町 成増1~5丁目 四葉町 新河岸1~3丁目 三園町2~3丁目 三園1~2丁目)を除く)
豊島区
〔他庁からの事務委任:板橋区の商業・夫婦財産契約←練馬出張所〕
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昭和47年 4月10日(月)
練馬出張所の項を次のように改める。(S47.4.8法務省令25)
不動産登記管轄(板橋出張所)
板橋区(
練馬出張所の管轄に属する地域(徳丸本町 徳丸町 徳丸1~4丁目 上赤塚町 下赤塚町 赤塚1~7丁目 赤塚新町1~3丁目 成増1~5丁目 四葉町 三園1~2丁目)を除く)
豊島区
〔他庁からの事務委任:板橋区の商業・夫婦財産契約←練馬出張所〕
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昭和47年12月 9日(土)
練馬出張所の項中「徳丸自一丁目至四丁目 下赤塚町」を「徳丸自一丁目至六丁目 徳丸八丁目 下赤塚町 大門」に、「四葉町」を「四葉町 四葉一丁目二丁目」にそれぞれ改める。(S47.12.9法務省令75)
昭和48年 4月 1日(日)
練馬出張所の項を次のように改める。(S48.3.29法務省令32)
不動産登記管轄(板橋出張所)
板橋区(
練馬出張所の管轄に属する地域(徳丸本町 徳丸町 徳丸1~6・8丁目 上赤塚町 下赤塚町 大門 赤塚1~7丁目 赤塚新町1~3丁目 成増1~5丁目 四葉町 四葉1~2丁目 三園1~2丁目)を除く)
豊島区
〔他庁からの事務委任:板橋区の商業・夫婦財産契約←練馬出張所〕
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昭和56年 4月 3日(金)
「豊島区」を削る。
豊島区の区域をもって豊島出張所を新設、
豊島出張所から登記事務委任(S56.4.3法務省令23)
不動産登記管轄(板橋出張所)
板橋区(
練馬出張所の管轄に属する地域(徳丸本町 徳丸町 徳丸1~6・8丁目 上赤塚町 下赤塚町 大門 赤塚1~7丁目 赤塚新町1~3丁目 成増1~5丁目 四葉町 四葉1~2丁目 三園1~2丁目)を除く)
豊島区
〔他庁からの事務委任:板橋区の商業・夫婦財産契約←練馬出張所/豊島出張所の登記事務〕
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昭和57年 4月26日(月)
豊島出張所からの登記事務委任解除(S57.4.19法務省令24)
豊島出張所が業務開始
豊島区が
豊島出張所へ転属
不動産登記管轄(板橋出張所)
板橋区(
練馬出張所の管轄に属する地域(徳丸本町 徳丸町 徳丸1~6・8丁目 上赤塚町 下赤塚町 大門 赤塚1~7丁目 赤塚新町1~3丁目 成増1~5丁目 四葉町 四葉1~2丁目 三園1~2丁目)を除く)
〔他庁からの事務委任:板橋区の商業・夫婦財産契約←練馬出張所〕
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昭和57年11月 8日(月)
「(練馬出張所の管轄に属する地域を除く)」を削る。(S57.11.1法務省令44)
板橋区(徳丸本町 徳丸町 徳丸1~6・8丁目 上赤塚町 下赤塚町 大門 赤塚1~7丁目 赤塚新町1~3丁目 成増1~5丁目 四葉町 四葉1~2丁目 三園1~2丁目)の不動産が
練馬出張所から転属
板橋区板橋1丁目44番6号へ庁舎移転
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昭和63年10月 6日(木)
不動産登記コンピュータ化指定(一次)(S63.10.1法務省告示741)
<第一次地区>
第二次、第三次地区を除く地域
平成元年 1月12日(木)
不動産登記コンピュータ化(二次)
<第二次地区>
中板橋、仲宿、仲町、中丸町、成増1~5丁目、西台1~5丁目、蓮沼町、蓮根1~3丁目、氷川町、東坂下1~2丁目、東山町、富士見町、双葉町、舟渡1~4丁目、本町、前野町1~6丁目(第一次地区を除く)、三園1~2丁目、南町、南常盤台1~2丁目、宮本町、向原1~3丁目、大和町、弥生町、四葉1~2丁目、若木1~3丁目
平成元年 2月23日(木)
不動産登記コンピュータ化(三次)
<第三次地区>
相生町、泉町、板橋1~4丁目、稲荷台、大原町、大谷口1~2丁目、大谷口上町、大谷口北町、大山金井町、大山町、大山西町、大山東町、加賀1~2丁目、上赤塚町、上板橋1~3丁目、熊野町、幸町、栄町、桜川1~3丁目、清水町、下赤塚町、新河岸1~3丁目、大門、東新町1~2丁目、常盤台1~4丁目、徳丸1~9丁目、徳丸本町、徳丸町
平成12年 8月 8日(火)
印鑑カード導入指定(H12.7.14法務省告示269)
平成13年 8月 6日(月)
登記情報提供サービス指定(H13.7.24法務省告示351)
平成13年12月25日(火)
電子認証取扱指定(H13.12.21法務省告示572)
平成14年 6月10日(月)
商業登記コンピュータ化指定(H14.5.27法務省告示232)
平成15年 9月29日(月)
不動産登記情報交換サービス指定(H15.9.16法務省告示472)
商業登記情報交換サービス指定(H15.8.20法務省告示441)
平成18年 7月 3日(月)
証明書A4化(不動産・商業)
平成19年11月19日(月)
不動産登記オンライン指定(H19.9.26法務省告示455)
商業登記オンライン指定(H19.10.22法務省告示504)
平成22年 1月12日(火)
不動産登記事項証明書A4縦置き化指定(H21.12.18法務省告示592)
平成24年 7月 2日(月)
地図等及び土地所在図等の情報交換サービス指定(H24.6.14法務省告示236)
平成27年 4月27日(月)
登記識別情報通知書の様式変更(折込方式)
東京法務局 板橋出張所 〒173-0004 板橋区板橋1丁目44番6号
●
東京法務局 板橋出張所【東京法務局ホームページ】
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令5.6.15 「S45.10.1住居表示実施」の事項追加
令5.5.3 不動産登記コンピュータ化の二次、三次オープンの地域を掲載
令5.4.16 当初の庁舎住所を修正