不動産登記オンライン指定日一覧〔法務局不動産登記管轄変遷〕
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!注意!
  1. 昭和24年6月1日に司法事務局から法務局へ改称されて以降の法務局の「不動産登記管轄」の変遷を表したものです。
  2. 官報の情報を基にしました。あくまで「不動産登記管轄区域の変遷」であって、個別の登記簿の管轄登記所の変遷ではないことをご了承ください(管轄区域に関する改正では実際の登記簿の移動までは分かりません)。
  3. 庁舎の住所や移転に関する情報など、官報の情報以外にも法務施設総覧(S58法務営繕協会発行)等の参考文献、国立国会図書館デジタルコレクション、法務年鑑、新版角川日本地名大辞典、自治体公式ホームページ、新聞記事等インターネット上で収集した情報、図書館で拾った情報を基に一部補完しています。
  4. 個人が作成したもので、公式のものではありません。法務省や法務局に対して問い合わせや確認等はしておりませんので、漏れや間違いがあったらごめんなさい。

東京法務局 練馬出張所(ねりま)

令5.7.16 庁舎の住所に関する情報を抜き出し纏め、S50新庁舎移転日追記
令5.4.16 当初の庁舎住所を追記
令4.10.26 不動産登記コンピュータ化の日を一次、二次に分離しました。

昭和24年 6月 1日 東京司法事務局 練馬出張所から改称


庁舎の住所に関する情報
練馬区春日町2丁目2064番地 【昭和24年当時】
練馬区春日町2丁目2064番地 【昭和33年7月 新庁舎竣工】
練馬区春日町3丁目35番16号 【昭和42年1月1日 住居表示実施】
練馬区春日町5丁目35番33号 【昭和50年10月27日 庁舎移転】
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昭和24年 6月 1日(水)
東京司法事務局 練馬出張所から改称(S24.6.1法務府令12)
位置:練馬区
不動産登記管轄(練馬出張所)
練馬区
板橋区(板橋出張所の管轄に属する地域(板橋町1~10丁目 志村蓮根町 志村町 志村小豆沢町 志村1~4丁目 小豆沢1~4丁目 志村本蓮沼町 志村長後町 志村中台町 志村西台町 志村清水町 志村前野町 上板橋町1~7丁目 常盤台1~4丁目 大谷口町 向原町 根ノ上町 小山町 茂呂町)を除く)
商業・夫婦財産契約板橋区→板橋出張所
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昭和29年 2月 4日(木)
板橋出張所の項を次のように改める。(S29.2.4法務省令6)
不動産登記管轄(練馬出張所)
練馬区
板橋区(板橋出張所の管轄に属する地域(板橋町1~10丁目 志村蓮根町 志村町 志村小豆沢町 志村町1~4丁目 小豆沢1~4丁目 志村本蓮沼町 志村長後町 志村中台町 志村西台町 志村清水町 志村前野町 上板橋町1~7丁目 常盤台1~4丁目 大谷口町 向原町 根ノ上町 小山町 茂呂町 蓮根1~3丁目 長後1~2丁目 舟渡1~3丁目)を除く)
商業・夫婦財産契約板橋区→板橋出張所
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昭和31年 6月 1日(金)
板橋出張所の項中「舟渡自一丁目至三丁目」を「舟渡自一丁目至三丁目 本町 大和町 双葉町 富士見町」に改める。(S31.5.10法務省令25)
不動産登記管轄(練馬出張所)
練馬区
板橋区(板橋出張所の管轄に属する地域(板橋町1~10丁目 志村蓮根町 志村町 志村小豆沢町 志村町1~4丁目 小豆沢1~4丁目 志村本蓮沼町 志村長後町 志村中台町 志村西台町 志村清水町 志村前野町 上板橋町1~7丁目 常盤台1~4丁目 大谷口町 向原町 根ノ上町 小山町 茂呂町 蓮根1~3丁目 長後1~2丁目 舟渡1~3丁目 本町 大和町 双葉町 富士見町)を除く)
商業・夫婦財産契約板橋区→板橋出張所
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昭和32年 6月20日(木)
板橋出張所の項中「富士見町」を「富士見町 稲荷台 仲宿 氷川町 栄町 中板橋」に改める。(S32.6.20法務省令29)
不動産登記管轄(練馬出張所)
練馬区
板橋区(板橋出張所の管轄に属する地域(板橋町1~10丁目 志村蓮根町 志村町 志村小豆沢町 志村町1~4丁目 小豆沢1~4丁目 志村本蓮沼町 志村長後町 志村中台町 志村西台町 志村清水町 志村前野町 上板橋町1~7丁目 常盤台1~4丁目 大谷口町 向原町 根ノ上町 小山町 茂呂町 蓮根1~3丁目 長後1~2丁目 舟渡1~3丁目 本町 大和町 双葉町 富士見町 稲荷台 仲宿 氷川町 栄町 中板橋)を除く)
商業・夫婦財産契約板橋区→板橋出張所
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昭和34年 4月 1日(水)
次のように改める。(S34.4.1法務省令16)
不動産登記管轄(練馬出張所)
練馬区
板橋区の内
徳丸町 徳丸本町 下赤塚町 上赤塚町 四葉町 成増町 新河岸町(板橋区の他の地域は板橋出張所の管轄)
商業・夫婦財産契約板橋区→板橋出張所
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昭和38年 2月28日(木)
登記簿・台帳一元化指定期日(S38.2.12法務省告示313)
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昭和38年 6月 1日(土)
「新河岸町」を「新河岸町 三園町自一丁目至三丁目」に改める。(S38.5.28法務省令50)
不動産登記管轄(練馬出張所)
練馬区
板橋区の内
徳丸町 徳丸本町 下赤塚町 上赤塚町 四葉町 成増町 新河岸町 三園町1~3丁目(板橋区の他の地域は板橋出張所の管轄)
商業・夫婦財産契約板橋区→板橋出張所
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昭和41年10月 1日(土)
「新河岸町」を「新河岸自一丁目至三丁目」に改める。(S41.9.30法務省令43)
不動産登記管轄(練馬出張所)
練馬区
板橋区の内
徳丸町 徳丸本町 下赤塚町 上赤塚町 四葉町 成増町 新河岸1~3丁目 三園町1~3丁目(板橋区の他の地域は板橋出張所の管轄)
商業・夫婦財産契約板橋区→板橋出張所
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昭和43年 4月 1日(月)
「徳丸本町」を「徳丸本町 徳丸自一丁目至四丁目」に改める。(S43.3.22法務省令9)
不動産登記管轄(練馬出張所)
練馬区
板橋区の内
徳丸町 徳丸本町 徳丸1~4丁目 下赤塚町 上赤塚町 四葉町 成増町 新河岸1~3丁目 三園町1~3丁目(板橋区の他の地域は板橋出張所の管轄)
商業・夫婦財産契約板橋区→板橋出張所
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昭和44年10月 1日(水)
「上赤塚町 四葉町 成増町」を「四葉町 成増自一丁目至五丁目」に改める。(S44.9.29法務省令41)
不動産登記管轄(練馬出張所)
練馬区
板橋区の内
徳丸町 徳丸本町 徳丸1~4丁目 下赤塚町 四葉町 成増1~5丁目 新河岸1~3丁目 三園町1~3丁目(板橋区の他の地域は板橋出張所の管轄)
商業・夫婦財産契約板橋区→板橋出張所
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昭和45年 4月 1日(水)
次のように改める。(S45.3.23法務省令6)
不動産登記管轄(練馬出張所)
練馬区
板橋区の内
徳丸町 徳丸本町 徳丸1~4丁目 下赤塚町 上赤塚町 赤塚1~7丁目 赤塚新町1~3丁目 成増町 成増1~5丁目 四葉町 新河岸1~3丁目 三園町2~3丁目 三園1~2丁目(板橋区の他の地域は板橋出張所の管轄)
商業・夫婦財産契約板橋区→板橋出張所
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昭和47年 4月10日(月)
次のように改める。(S47.4.8法務省令25)
不動産登記管轄(練馬出張所)
練馬区
板橋区の内
徳丸本町 徳丸町 徳丸1~4丁目 上赤塚町 下赤塚町 赤塚1~7丁目 赤塚新町1~3丁目 成増1~5丁目 四葉町 三園1~2丁目(板橋区の他の地域は板橋出張所の管轄)
商業・夫婦財産契約板橋区→板橋出張所
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昭和47年12月 9日(土)
「徳丸自一丁目至四丁目 下赤塚町」を「徳丸自一丁目至六丁目 徳丸八丁目 下赤塚町 大門」に、「四葉町」を「四葉町 四葉一丁目二丁目」にそれぞれ改める。(S47.12.9法務省令75)
昭和48年 4月 1日(日)
次のように改める。(S48.3.29法務省令32)
不動産登記管轄(練馬出張所)
練馬区
板橋区の内
徳丸本町 徳丸町 徳丸1~6・8丁目 上赤塚町 下赤塚町 大門 赤塚1~7丁目 赤塚新町1~3丁目 成増1~5丁目 四葉町 四葉1~2丁目 三園1~2丁目(板橋区の他の地域は板橋出張所の管轄)
商業・夫婦財産契約板橋区→板橋出張所
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昭和57年11月 8日(月)
次のように改める。(S57.11.1法務省令44)
板橋区(徳丸本町 徳丸町 徳丸1~6・8丁目 上赤塚町 下赤塚町 大門 赤塚1~7丁目 赤塚新町1~3丁目 成増1~5丁目 四葉町 四葉1~2丁目 三園1~2丁目)の不動産が板橋出張所転属
不動産登記管轄(練馬出張所)
練馬区
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昭和59年 1月 1日(日)
印鑑証明複写方式指定(S58.9.1法務省告示349)
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平成 9年10月 8日(水)
不動産登記コンピュータ化指定(一次)(H9.10.1法務省告示273)
<第一次地区>
上石神井1~4丁目、上石神井南町、桜台1~6丁目、石神井町1~8丁目、石神井台1~8丁目、下石神井1~6丁目、関町北1~5丁目、関町東1~2丁目、関町南1~4丁目、高野台1~5丁目、高松I~6丁目、田柄1~5丁目、立野町、土支田1~4丁目、豊玉上1~2丁目、豊玉北1~6丁目、豊玉中1~4丁目、豊玉南1~3丁目、中村1~3丁目、中村北1~4丁目、中村南1~3丁目、錦1~2丁目、貫井1~5丁目、練馬1~4丁目、早宮I~4丁目、羽沢1~3丁目、光が丘1~7丁目、氷川台1~4丁目、富士見台1~4丁目、平和台1~4丁目、三原台1~3丁目、南田中1~5丁目、谷原1~6丁目
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平成10年 2月 5日(木)
不動産登記コンピュータ化(二次)
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平成12年 6月 1日(木)
印鑑カード導入指定(H12.5.15法務省告示195)
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平成13年 2月13日(火)
登記情報提供サービス指定(H13.1.30法務省告示47)
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平成14年 3月14日(木)
商業登記コンピュータ化指定(H14.2.28法務省告示90)
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平成14年 5月 7日(火)
電子認証取扱指定(H14.5.2法務省告示201)
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平成15年11月25日(火)
不動産登記情報交換サービス指定(H15.11.11法務省告示582)
商業登記情報交換サービス指定(H15.10.20法務省告示542)
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平成18年11月13日(月)
証明書A4化(不動産・商業)
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平成18年12月 4日(月)
不動産登記オンライン指定(H18.11.30法務省告示554)
商業登記オンライン指定(H18.11.20法務省告示532)
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平成22年 1月12日(火)
不動産登記事項証明書A4縦置き化指定(H21.12.18法務省告示592)
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平成24年 3月 2日(金)
地図等及び土地所在図等の情報交換サービス指定(H24.2.17法務省告示57)
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平成27年 7月 6日(月)
登記識別情報通知書の様式変更(折込方式)
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東京法務局 練馬出張所 〒179-8501(専用郵便番号) 練馬区春日町5丁目35番33号
東京法務局 練馬出張所【東京法務局ホームページ】



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