① 法務大臣は、死亡等に関する届書に係る届書等情報等の提供を受けたときは、当該届書等情報等及び当該死亡等をした者の戸籍等の副本に記録されている情報を、当該提供を受けた日の属する月の翌月末日までに、国税庁長官に通知しなければならない。
② 市町村長は、当該市町村長等が当該市町村の住民基本台帳に記録されている者に係る死亡等に関する届書の受理等をしたときは、当該死亡等をした者が有していた土地又は家屋に係る固定資産課税台帳の登録事項等を、当該届書の受理等をした日の属する月の翌月末日までに、当該市町村の事務所の所在地の所轄税務署長に通知しなければならない。
(注)上記の改正は、戸籍法の一部を改正する法律の施行の日以後に適用する。
(3)固定資産税に係る登記所から市町村への通知事項の拡大等 ★P.92~
① 民法等の一部を改正する法律により不動産登記法が改正され、登記簿に登記される事項が新たに追加されること等に伴い、次の措置を講ずる。