不動産登記オンライン指定日一覧
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■令和2年11月24日(火)■
☆
岐阜地方法務局 高山支局
が新庁舎へ移転
(情報:
高山支局移転のお知らせ
【岐阜地方法務局】)
高山地方合同庁舎完成に伴い新庁舎へ移転。
新庁舎
:〒506-0053 高山市昭和町2丁目220番地 高山合同庁舎(3階)
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■令和2年10月1日(木)■
☆
東京・目黒、武蔵野、多摩の各法務局証明サービスセンター
、事務取扱時間変更(9時~16時半 → 9時~
17時
)
(情報:
法務局証明サービスセンターに係る業務取扱時間の変更について
[PDF]【東京法務局】)
☆
松江・雲南法務局証明サービスセンター
、事務取扱時間変更(9時~12時、13時~16時半 → 9時~12時、13時~
15時半
)
(情報:
雲南法務局証明サービスセンターの開設時間の変更について
[PDF]【松江地方法務局】)
☆
大分・別府法務局証明サービスセンター
、事務取扱時間変更(9時~12時、13時~16時半 → 9時
~17時
)
(情報:
別府法務局証明サービスセンターの取扱時間延長について
[PDF]【大分地方法務局】)
☆
鹿児島・和泊法務局証明サービスセンター
、事務取扱時間変更(9時~12時、13時~16時 →
13時~
16時)
■令和2年9月23日(水)■
☆
水戸地方法務局(本局)
が新庁舎へ移転
(情報:
水戸地方法務局(本局)庁舎移転のお知らせ
[PDF]【水戸地方法務局】)
新・水戸法務総合庁舎完成に伴い、仮庁舎から震災前の所在地へ移転。
新庁舎
:〒310-0061 水戸市北見町1番1号 水戸法務総合庁舎(1・2階)
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■令和2年7月8日(水)■
☆
水戸地方法務局 下妻支局
〔筑西市
(7月1日境界変更により下妻市から編入された地域)
の不動産〕→
筑西出張所
へ転属
■令和2年7月7日(火)■
☆
水戸地方法務局 筑西出張所
〔下妻市
(7月1日境界変更により筑西市から編入された地域)
の不動産〕→
下妻支局
へ転属
■令和2年6月1日(月)■
☆
福島・南相馬法務局証明サービスセンター
で地図・図面証明書発行サービス開始
(情報:
福島地方法務局南相馬証明サービスセンターにおける地図及び各種図面の交付事務の取扱開始について
[PDF]【福島地方法務局】)
■令和2年5月13日(水)■
☆
前橋地方法務局 富岡支局
〔安中市
(5月1日境界変更により富岡市から編入された地域)
の不動産〕→
高崎支局
へ転属
■令和2年5月12日(火)■
☆
前橋地方法務局 高崎支局
〔富岡市
(5月1日境界変更により安中市から編入された地域)
の不動産〕→
富岡支局
へ転属
■令和2年4月1日(水)■
◎
土地の売買や住宅用家屋等に係る登録免許税の税率の軽減措置に関するお知らせ(令和2年4月)
[PDF]【国税庁】
◎
特定の住宅用家屋に係る登録免許税の税率の軽減措置に関するお知らせ(令和2年4月)
[PDF]【国税庁】
◎
部品の供給の滞留を理由としてトイレ等の設備等が設置されていない建物の登記における用途性の認定について
【法務省】
◎
令和2年度固定資産の評価額の取扱いについて
【福島地方法務局】
○
龍ケ崎支局改修工事に伴う駐車場の一部利用停止について
[PDF]【水戸地方法務局】
◎
不動産登記制度の沿革と課題
【国立国会図書館】
□
印紙税額一覧表(令和2年4月1日以降適用分)
[PDF]【国税庁】
□
不動産譲渡契約書」及び「建設工事請負契約書」の印紙税の軽減措置の延長について(令和2年4月改訂)
[PDF]【国税庁】
□
大阪市サービスカウンター[事業者及び各士業のみなさまへ]
【大阪市役所】
□
寝屋川市オープンデータ(地番参考図)
【寝屋川市役所(大阪府)】
◆
網走市観光協会 登記上は解散に
【NHK】
◆
五輪祝日、来年も移動 1年延期受け 特措法改正へ
【日本経済新聞】
◆
NHK同時配信、正式に始まる
【日本経済新聞】
◇
WEB上でのお忘れ物検索サービスを開始します!
【東京メトロ】
■令和2年3月31日(火)■
◎
所得税法等の一部を改正する法律(法律第8号)
[PDF]【官報】
◎
登記事務委任規則の一部を改正する省令(法務省令第25号)
[PDF]【官報】
5月1日付群馬県富岡市と安中市の境界変更関連の一時的な改正です。
◎
法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則の一部を改正する省令(法務省令第24号)
[PDF]【官報】
◎
法務局における遺言書の保管等に関する法律第二条第一項の規定による遺言書保管所の指定を告示する件(法務省告示第45号)
[PDF]【官報】
◎
法務局及び地方法務局組織規則第四十六条第二項の規定による出張所の指定を告示する件(法務省告示第46号)
[PDF]【官報】
◎
法務局における自筆証書遺言書保管制度について
【法務省】
◎
自筆証書遺言書保管制度の手数料一覧・遺言書保管所一覧
【法務省】
設置規則に別表第2が新設され、遺言書保管所の管轄が明らかになりました(伊勢支局の管轄表記が変なことになっているので後日正誤の掲載があるかもしれません)。原則本局(本庁)と支局で取扱われ、出張所では唯一東京法務局板橋出張所が指定されました。全て確認できていませんが、基本的に「不動産登記事務」の管轄登記所で、それが出張所であればその出張所を管下に置く本局(本庁)または支局で取扱われることになるようです。例えば横浜ならば神奈川・金沢・港北・戸塚・旭・栄・青葉の各出張所は横浜本局で、麻生出張所は川崎支局、大和出張所は厚木支局となります。東京は
板橋出張所が管轄
するのは板橋区、練馬区、中野区、豊島区、北区、荒川区(つまり板橋出張所、練馬出張所、中野出張所、豊島出張所、北出張所の管轄区域です)で、この6区以外の特別区は全て東京本局です(このアンバランスさと、なぜ板橋なのかが疑問ですが...)。そして田無出張所管轄は府中支局が、立川出張所及び町田出張所管轄は八王子支局が管轄になっています。そういうわけで、千葉県成田市の不動産は成田出張所と香取支局に分かれているのですが、成田出張所の管轄区域は佐倉支局が管轄することになるので遺言書保管所は佐倉支局と香取支局に分かれることになります。ちなみに政令指定都市では新潟市が本局(本庁)と新発田支局と新津支局に、神戸市が本局(本庁)と明石支局に、広島市が本局(本庁)と廿日市支局に分かれることになります。
○
会社計算規則の一部を改正する省令(法務省令第27号)
[PDF]【官報】
◎
民法の一部を改正する法律等の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(通達)〔令和2年3月31日付法務省民二第328号〕
【SHIHOSHOSHI.COM(司法書士長谷川事務所)】
◎
民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱について(配偶者居住権関係)(通達)〔令和2年3月30日付法務省民二第324号〕
【SHIHOSHOSHI.COM(司法書士長谷川事務所)】
■令和2年3月30日(月)■
◎
不動産登記規則等の一部を改正する省令(法務省令第8号)
[PDF]【官報】
◎
不動産登記規則等の一部を改正する省令案の概要に関する意見募集結果
【電子政府の総合窓口】
◎
不動産登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う不動産登記事務等の取扱いについて(通達)〔令和2年3月30日付法務省民二第318号〕
【SHIHOSHOSHI.COM(司法書士長谷川事務所)】
本日公布、即日施行です。大津の長谷川先生が早速通達をUPされていますので、併せて要確認です。
会社法人等番号をもつ登記法人は、会社法人等番号を申請情報の内容としたときは印鑑証明書の添付を要しないこととなりました(東京・横浜・名古屋・京都・大阪・神戸・福岡の各本局に於いても)。『ただし、登記官が記名押印した者の印鑑に関する証明書を作成することが可能である場合に限る。』とありますので、作成した印鑑証明書で印鑑照合するよ、ってことが明記されたことで、登記権利者が印鑑証明書不要というのとは異なり、押印は届出印でなければいけません。そして省令案から変更があり、承諾書や同意書にかかる印鑑証明書についても同様の扱いが認められました(そんな簡単に変えて良いのかよ、と思わないでもありませんが...。)。
で、実務の取扱いですが、通達では『なお,会社法人等番号を申請情報の内容とするときは,申請書における添付情報の表示として「印鑑証明書(会社法人等番号何番)」の例により記載するものとする。 』となっています。しかしながら条文上添付不要となっている以上、申請情報中に会社法人等番号の記載があれば添付情報に「印鑑証明書」の記載すら不要のはずです。それに印鑑証明書を添付省略して資格証明は添付するとか考えにくいので、義務者(あるいは申請人)欄には会社法人等番号を記載して、添付情報欄に「会社法人等番号」と記載した上で更に「印鑑証明書(会社法人等番号何番)」と二重に会社法人等番号の記載を求める意図が掴めません。さらには『上記アの場合において,申請書に記名押印した者の印鑑証明書も添付情報として提供されたときは,当該印鑑証明書に基づき当該登記申請について調査を行っても差し支えない。』って、添付情報に「印鑑証明書(会社法人等番号何番)」と記載しておきながら印鑑証明書添付するヤツも添付情報に「印鑑証明書」と記載して印鑑証明書付けないヤツもいねーよ!と支離滅裂さに思わず卓袱台ひっくり返したところですが、これは添付情報に「印鑑証明書」の記載が不要という前提なら話がわかるのですがね。
あとは、『(4) その他添付情報を会社法人等番号を有する法人が作成した場合における当該法人の印鑑証明書の取扱い』として、『・・・添付情報の表示として「承諾書(会社法人等番号何番)」の例により申請書に記載したときは,当該者に係る印鑑証明書の提供を要しないこととする。』とありますので、承諾書、同意書についても同様で良いでしょうし、表示に関する登記で第三者の証明書を添付する際も同様で良いのでしょう(資格証明の添付省略と全く変わりませんね)。
◎
法務局及び地方法務局組織規則の一部を改正する省令(法務省令第10号)
[PDF]【官報】
遺言書保管事務の取扱いは本局と支局だけかと思っていましたが、一部の出張所でも取扱うようですね(第2表の第46条第2項)。『別に指定する出張所』の『別』が今のところないのでどこか判りませんが。(現在では供託事務を取扱う出張所は残っていません。)
◎
登記所備付地図作成作業において設置した基準点の公開について
【名古屋法務局】
◎
アクセス集中による応答遅延の状態をお知らせする機能追加について
【登記情報提供サービス】
○
個人利用者の転居等における住所更新のお願い
【登記情報提供サービス】
○
令和2年度司法書士試験
【法務省】
□
住まいが被害を受けたとき 最初にすること
【政府広報オンライン】
◇
3/30(月)~4/5(日)における東京都内の郵便窓口およびゆうゆう窓口の営業時間の短縮について
【日本郵便】
■令和2年3月29日(日)■
□
所得税法等の一部を改正する法律が成立しました
【財務省】
□
「令和2年度税制改正」(令和2年3月発行)
【財務省】
◎
仙台法務局管内における地図作成作業及び街区単位修正作業等における基準点網図
【仙台法務局】
◎
登記所備付地図作成作業において設置した基準点の公開について
【東京法務局】
■令和2年3月22日(日)■
○
福島合同庁舎駐車場入出庫規制のご案内(3月27日)
[PDF]【福島地方法務局】
○
敷地内駐車場及び第2駐車場の使用停止について
[PDF]【岡山地方法務局】
◎
土地閉鎖登記簿の事務の取扱いについて(益田支局)
[PDF]【松江地方法務局】
○
商業登記規則等の一部を改正する省令(法務省令第6号)
[PDF]【官報(3月19日付)】
■令和2年3月16日(水)■
◎
申請用総合ソフトのバージョンアップ(6.2A→6.3A)について
【登記・供託オンライン申請システム】
○
マンションの管理組合等における集会の開催について
【法務省】
■令和2年3月11日(水)■
◎
伊仙法務局証明サービスセンターの開庁状況について
【鹿児島地方法務局】
○
民法・不動産登記法(所有者不明土地関係)等の改正に関する中間試案に対する意見
【日本司法書士会連合会】
◆
不動産のIT取引、電子書類のやりとりに課題
【新建ハウジング】
◆
民事裁判 全面オンライン化 2022年の法改正めざす
【日本経済新聞】
◆
転出手続き、郵送で可能に 新型コロナで総務省
【日本経済新聞】
◆
近江鉄道廃線なら32%が「通学困難」 滋賀県アンケート
【日本経済新聞】
■令和2年3月10日(火)■
◎
不動産登記における変更及び抹消登記等に係る対象登記の入力方法について
【登記・供託オンライン申請システム】
◎
「法務省 戸籍統一文字情報」 URL変更
◎
令和2年3月9日から商業登記に基づく電子証明書の発行請求制度が変わります
[PDF]【法務省】
◎
司法書士法施行規則及び土地家屋調査士法施行規則の一部を改正する省令(案)に関する意見募集
【電子政府の総合窓口】
○
「法務局における遺言書の保管等に関する省令案」に関する意見書
【日本司法書士会連合会】
◆
司法書士、依頼外で責任も 最高裁が不動産登記で判断
【日本経済新聞】
◆
「モバイルPASMO」3月18日サービス開始。モバイルSuicaと共存可能(更新)
【Engadget 日本版】
■令和2年3月1日(日)■
◎
不動産登記規則等の一部を改正する省令案の概要に関する意見募集
【電子政府の総合窓口】
改正の趣旨
不動産登記等の申請人が会社法人等番号を有する法人である場合において,当該番号を提供した場合には,申請情報を記載した書面及び代理人の権限を証する情報を記載した書面へ記名押印した者の印鑑に関する証明書の添付を不要とするため,
不動産登記規則
等の関係省令の規定の整備を行うものである。
施行期日
令和2年3月中とする予定。(意見募集締め切りが3月26日(木)ですが...。)
省令案の概要を見ますと、
会社法人等番号を申請情報に記載すれば印鑑証明書が不要となるので、添付情報には「会社法人等番号」とあれば「印鑑証明書(添付省略)」としなくても「印鑑証明書」の記載すら不要ということなのでしょう
。
但し、承諾書や同意書に係る印鑑証明書の省略についてはこれまで通り商業登記の管轄登記所に申請する場合を除いて認められませんが、
これまで添付省略が認められなかった東京・横浜・名古屋・京都・大阪・神戸・福岡の各本局7庁についても印鑑証明書の省略が可能となります。そして、会社法人等番号の代わりにいわゆる資格証明書を添付する場合には1ヶ月以内のものでなければいけませんでしたが、これが印鑑証明書と同じく3ヶ月以内のもので良くなります。
ちなみに表示に関する登記では、合筆登記の印鑑証明書は会社法人等番号の提供で不要にできるけど、建物引渡証明書や建物取壊し証明書といった申請人以外の第三者作成の証明書に係る印鑑証明書については商業登記の管轄登記所以外では省略不可ということになるのでしょうか。
しかしよく考えたら、条文上印鑑証明書添付不要な場合に列挙されているため、申請人が登記権利者である場合などと同様、会社法人等番号を提供すれば届出印(いわゆる実印)の押印すら必要のないと捉えられても仕方がない定め方になってしまうことから、届出印の押印は必要であることも併せて明文化した方が良いと思うのですが如何でしょうか(改正の経緯を知っている人にしか理解できないような扱いは良くないでしょう)。
◎
完全オンライン申請による法人設立登記の「24時間以内処理」を開始します
【法務省】
■令和2年2月10日(月)■
☆
さいたま市岩槻区
岩槻法務局証明サービスセンター
が、岩槻区役所内(ワッツ東館3階)から再びワッツ西館2階へ移転
(情報:
岩槻法務局証明サービスセンターの移設について
【さいたま地方法務局】)
■令和2年1月20日(月)■
☆
岡山県・新見市役所
(本庁舎1階西フロア)に法務局証明サービスセンター開設。
(情報:
市役所で登記事項証明書などが 取得できるようになります
[PDF]【新見市広報】/
全国で2例目 新見市役所に法務局証明サービスセンター開設へ 岡山
【瀬戸内海放送】)
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