不動産登記オンライン指定日一覧〔法務局不動産登記管轄変遷〕
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!注意!
  1. 昭和24年6月1日に司法事務局から法務局へ改称されて以降の法務局の「不動産登記管轄」の変遷を表したものです。
  2. 官報の情報を基にしました。あくまで「不動産登記管轄区域の変遷」であって、個別の登記簿の管轄登記所の変遷ではないことをご了承ください(管轄区域に関する改正では実際の登記簿の移動までは分かりません)。
  3. 庁舎の住所や移転に関する情報など、官報の情報以外にも法務施設総覧(S58法務営繕協会発行)等の参考文献、国立国会図書館デジタルコレクション、法務年鑑、新版角川日本地名大辞典、自治体公式ホームページ、新聞記事等インターネット上で収集した情報、図書館で拾った情報を基に一部補完しています。
  4. 個人が作成したもので、公式のものではありません。法務省や法務局に対して問い合わせや確認等はしておりませんので、漏れや間違いがあったらごめんなさい。

東京法務局 調布出張所(ちょうふ)

令5.7.16 庁舎の住所に関する情報を抜き出し纏め、最終庁舎の竣工時期追加
令5.6.15 当初の庁舎住所、S62頃の仮庁舎住所を追記
昭和24年 6月 1日
東京司法事務局 調布出張所から改称
平成12年 9月18日
府中出張所へ統合、出張所廃止

庁舎の住所に関する情報
北多摩郡調布町国領463 【昭和24年当時】
調布市国領町463 【昭和30年4月1日 行政区画変更】
調布市大町75 【昭和36年12月 新庁舎竣工】
調布市国領町8丁目12番地2 【昭和41年3月1日 町名地番変更】
調布市佐須町3丁目35番地3(八雲会館) 【昭和62年頃 仮庁舎】
調布市国領町8丁目12番地2 【昭和62年11月 新庁舎竣工】
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昭和24年 6月 1日(水)
東京司法事務局 調布出張所から改称(S24.6.1法務府令12)
位置:北多摩郡調布町
不動産登記管轄(調布出張所)
世田谷区の内
給田町、烏山町、祖師谷1~2丁目、廻沢町、船橋町、八幡山町、粕谷町、喜多見町、成城町、宇奈根町、大蔵町、岡本町、鎌田町、久地町及び諏訪町(世田谷区の他の地域は世田谷出張所の管轄)
北多摩郡の内
調布町 神代村 狛江村
商業世田谷区→世田谷出張所
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昭和27年11月 3日(月)
「神代村 狛江村」を「神代町 狛江町」に改める。(S27.11.20法務省令47)
北多摩郡神代村→神代町(町制)
不動産登記管轄(調布出張所)
世田谷区の内
給田町、烏山町、祖師谷1~2丁目、廻沢町、船橋町、八幡山町、粕谷町、喜多見町、成城町、宇奈根町、大蔵町、岡本町、鎌田町、久地町及び諏訪町(世田谷区の他の地域は世田谷出張所の管轄)
北多摩郡の内
調布町 神代町 狛江村
商業世田谷区→世田谷出張所
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昭和27年11月10日(月)
「神代村 狛江村」を「神代町 狛江町」に改める。(S27.11.20法務省令47)
北多摩郡狛江村→狛江町(町制)
不動産登記管轄(調布出張所)
世田谷区の内
給田町、烏山町、祖師谷1~2丁目、廻沢町、船橋町、八幡山町、粕谷町、喜多見町、成城町、宇奈根町、大蔵町、岡本町、鎌田町、久地町及び諏訪町(世田谷区の他の地域は世田谷出張所の管轄)
北多摩郡の内
調布町 神代町 狛江町
商業世田谷区→世田谷出張所
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昭和30年 4月 1日(金)
次のように改める。(S30.4.26法務省令100)
北多摩郡調布町、神代町→調布市(合併)
位置:調布市
不動産登記管轄(調布出張所)
世田谷区の内
給田町、烏山町、祖師谷1~2丁目、廻沢町、船橋町、八幡山町、粕谷町、喜多見町、成城町、宇奈根町、大蔵町、岡本町、鎌田町、久地町及び諏訪町(世田谷区の他の地域は世田谷出張所の管轄)
調布市
北多摩郡の内
狛江町
商業世田谷区→世田谷出張所
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昭和35年 8月 1日(月)
「、久地町及び諏訪町」を「及び砧町」に改める。(S35.7.28法務省令29)
不動産登記管轄(調布出張所)
世田谷区の内
給田町、烏山町、祖師谷1~2丁目、廻沢町、船橋町、八幡山町、粕谷町、喜多見町、成城町、宇奈根町、大蔵町、岡本町、鎌田町及び砧町(世田谷区の他の地域は世田谷出張所の管轄)
調布市
北多摩郡の内
狛江町
商業世田谷区→世田谷出張所
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昭和39年 1月31日(金)
登記簿・台帳一元化指定期日(S39.1.17法務省告示38)
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昭和44年10月 1日(水)
次のように改める。(S44.9.29法務省令41)
不動産登記管轄(調布出張所)
世田谷区の内
給田町、烏山町、祖師谷1~2丁目、廻沢町、船橋町、船橋1~6丁目、八幡山町、八幡山1~2丁目、粕谷町、喜多見町、成城町、宇奈根町、大蔵町、岡本町、岡本1~3丁目、鎌田町、砧町及び砧1~8丁目(世田谷区の他の地域は世田谷出張所の管轄)
調布市
北多摩郡の内
狛江町
商業世田谷区→世田谷出張所
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昭和45年 3月 1日(日)
次のように改める。(S45.2.27法務省令4)
不動産登記管轄(調布出張所)
世田谷区の内
給田町、烏山町、祖師谷1~2丁目、廻沢町、船橋町、船橋1~6丁目、八幡山1~3丁目、粕谷町、喜多見町、成城町、成城1~9丁目、宇奈根町、大蔵町、岡本町、岡本1~3丁目、鎌田町、砧町及び砧1~8丁目(世田谷区の他の地域は世田谷出張所の管轄)
調布市
北多摩郡の内
狛江町
商業世田谷区→世田谷出張所
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昭和45年 9月 1日(火)
調布出張所の項を次のように改める。(S45.9.1法務省令36)
不動産登記管轄(調布出張所)
世田谷区の内
給田1~5丁目 烏山町 南烏山町1~6丁目 北烏山町1~9丁目 祖師谷1~2丁目 上祖師谷1~7丁目 廻沢町 船橋町 船橋1~6丁目 八幡山1~3丁目 粕谷町 喜多見町 成城町 成城1~9丁目 宇奈根町 大蔵町 岡本町 岡本1~3丁目 鎌田町 砧町 砧1~8丁目(世田谷区の他の地域は世田谷出張所の管轄)
調布市
北多摩郡の内
狛江町
商業世田谷区→世田谷出張所
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昭和45年10月 1日(木)
調布出張所の項を次のように改める。(S45.10.28法務省令42)
北多摩郡狛江町→狛江市(市制)
不動産登記管轄(調布出張所)
世田谷区の内
給田1~5丁目 烏山町 南烏山町1~6丁目 北烏山町1~9丁目 祖師谷1~2丁目 上祖師谷1~7丁目 廻沢町 船橋町 船橋1~6丁目 八幡山1~3丁目 粕谷町 喜多見町 成城町 成城1~9丁目 宇奈根町 大蔵町 岡本町 岡本1~3丁目 鎌田町 砧町 砧1~8丁目(世田谷区の他の地域は世田谷出張所の管轄)
調布市
狛江市
商業世田谷区→世田谷出張所
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昭和45年11月 1日(日)
調布出張所の項を次のように改める。(S45.10.28法務省令42)
不動産登記管轄(調布出張所)
世田谷区の内
給田1~5丁目 南烏山町1~6丁目 北烏山町1~9丁目 祖師谷1~2丁目 上祖師谷1~7丁目 廻沢町 船橋町 船橋1~6丁目 八幡山1~3丁目 粕谷町 粕谷1~4丁目 喜多見町 成城町 成城1~9丁目 宇奈根町 大蔵町 岡本町 岡本1~3丁目 鎌田町 砧町 砧1~8丁目(世田谷区の他の地域は世田谷出張所の管轄)
調布市
狛江市
商業世田谷区→世田谷出張所
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昭和46年 3月 8日(月)
調布出張所の項を次のように改める。(S46.3.5法務省令8)
不動産登記管轄(調布出張所)
世田谷区の内
給田1~5丁目、南烏山町1~6丁目、北烏山町1~9丁目、祖師谷1~2丁目、上祖師谷1~7丁目、廻沢町、船橋町、船橋1~6丁目、八幡山1~3丁目、粕谷町、粕谷1~4丁目、喜多見町、成城町、成城1~9丁目、宇奈根町、大蔵町、岡本町、岡本1~3丁目、鎌田町、砧町及び砧1~8丁目(世田谷区の他の地域は世田谷出張所の管轄)
調布市
狛江市
商業世田谷区→世田谷出張所
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昭和46年 5月 1日(土)
次のように改める。(S46.4.28法務省令27)
不動産登記管轄(調布出張所)
世田谷区の内
給田1~5丁目、南烏山1~6丁目、北烏山1~9丁目、祖師谷1~2丁目、上祖師谷1~7丁目、廻沢町、船橋町、船橋1~6丁目、八幡山1~3丁目、粕谷町、粕谷1~4丁目、喜多見1~9丁目、成城町、成城1~9丁目、宇奈根1~3丁目、大蔵1~6丁目、岡本町、岡本1~3丁目、鎌田1~4丁目、砧町、砧1~8丁目及び砧公園(世田谷区の他の地域は世田谷出張所の管轄)
調布市
狛江市
商業世田谷区→世田谷出張所
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昭和46年 9月 1日(水)
次のように改める。(S46.8.28法務省令41)
不動産登記管轄(調布出張所)
世田谷区の内
給田1~5丁目、南烏山1~6丁目、北烏山1~9丁目、祖師谷1~6丁目、上祖師谷1~7丁目、廻澤町、船橋町、船橋1~6丁目、千歳台1~3・5~6丁目、八幡山1~3丁目、粕谷1~4丁目、喜多見1~9丁目、成城1~9丁目、宇奈根1~3丁目、大蔵1~6丁目、岡本1~3丁目、鎌田1~4丁目、砧町、砧1~8丁目及び砧公園(世田谷区の他の地域は世田谷出張所の管轄)
調布市
狛江市
商業世田谷区→世田谷出張所
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平成 3年11月18日(月)
「廻澤町、船橋町、船橋自一丁目至六丁目、千歳台自一丁目至三丁目、千歳台五丁目六丁目」を「船橋自一丁目至七丁目、千歳台自一丁目至六丁目」に改め、「、砧町」を削る。(H3.11.18法務省令31)
不動産登記管轄(調布出張所)
世田谷区の内
給田1~5丁目、南烏山1~6丁目、北烏山1~9丁目、祖師谷1~6丁目、上祖師谷1~7丁目、船橋1~7丁目、千歳台1~6丁目、八幡山1~3丁目、粕谷1~4丁目、喜多見1~9丁目、成城1~9丁目、宇奈根1~3丁目、大蔵1~6丁目、岡本1~3丁目、鎌田1~4丁目、砧1~8丁目及び砧公園(世田谷区の他の地域は世田谷出張所の管轄)
調布市
狛江市
商業世田谷区→世田谷出張所
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平成10年10月26日(月)
世田谷出張所からの登記事務委任解除(H10.10.05省令0046)
世田谷区(給田1~5丁目、南烏山1~6丁目、北烏山1~9丁目、祖師谷1~6丁目、上祖師谷1~7丁目、船橋1~7丁目、千歳台1~6丁目、八幡山1~3丁目、粕谷1~4丁目、喜多見1~9丁目、成城1~9丁目、宇奈根1~3丁目、大蔵1~6丁目、岡本1~3丁目、鎌田1~4丁目、砧1~8丁目及び砧公園)の不動産が世田谷出張所転属
不動産登記管轄(調布出張所)
調布市
狛江市
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平成11年10月 1日(金)
印鑑カード導入指定(H11.9.16法務省告示357)
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平成12年 9月18日(月)
調布出張所の項を削る。(H12.9.14法務省令34)
府中出張所(ブック庁)へ統合、出張所廃止
調布市、狛江市が府中出張所転属
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