不動産登記オンライン指定日一覧〔法務局不動産登記管轄変遷〕
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!注意!
  1. 昭和24年6月1日に司法事務局から法務局へ改称されて以降の法務局の「不動産登記管轄」の変遷を表したものです。
  2. 官報の情報を基にしました。あくまで「不動産登記管轄区域の変遷」であって、個別の登記簿の管轄登記所の変遷ではないことをご了承ください(管轄区域に関する改正では実際の登記簿の移動までは分かりません)。
  3. 庁舎の住所や移転に関する情報など、官報の情報以外にも法務施設総覧(S58法務営繕協会発行)等の参考文献、国立国会図書館デジタルコレクション、法務年鑑、新版角川日本地名大辞典、自治体公式ホームページ、新聞記事等インターネット上で収集した情報、図書館で拾った情報を基に一部補完しています。
  4. 個人が作成したもので、公式のものではありません。法務省や法務局に対して問い合わせや確認等はしておりませんので、漏れや間違いがあったらごめんなさい。

東京法務局 足立出張所(あだち)

令5.7.16 庁舎の住所に関する情報を抜き出し纏め
令5.4.16 当初の庁舎住所を追記

昭和24年 6月 1日 東京司法事務局 足立出張所から改称
昭和42年 4月 1日 城北出張所(旧・葛飾出張所)へ統合
昭和46年 3月 8日 出張所廃止


庁舎の住所に関する情報
足立区千住4丁目23番地 【昭和24年当時】
葛飾区 (葛飾出張所庁舎か?) 【昭和41年4月4日 庁舎移転】
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昭和24年 6月 1日(水)
東京司法事務局 足立出張所から改称(S24.6.1法務府令12)
位置:足立区
不動産登記管轄(足立出張所)
足立区
荒川区(北出張所の管轄に属する地域(日暮里町1~9丁目 三河島町1~9丁目 尾久町1~10丁目 町屋1~3丁目)を除く)
商業・夫婦財産契約荒川区→北出張所
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昭和36年12月 1日(金)
次のように改める。(S36.11.28法務省令54)
不動産登記管轄(足立出張所)
足立区
荒川区の内
南千住町1~10丁目(荒川区の他の地域は北出張所の管轄)
商業・夫婦財産契約荒川区→北出張所
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昭和38年 5月 1日(水)
「荒川区の内 南千住町自一丁目至十丁目」を削る。(S38.4.26法務省令41)
荒川区(南千住町1~10丁目)の不動産が北出張所転属
不動産登記管轄(足立出張所)
足立区
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昭和41年 4月 4日(月)
位置欄中「足立区」を「葛飾区」に改める。(S41.3.17法務省令10)
庁舎移転(葛飾出張所庁舎?)
位置:葛飾区
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昭和42年 2月28日(火)
登記簿・台帳一元化指定期日(S42.2.15法務省告示341)
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昭和42年 4月 1日(土)
葛飾出張所の項出張所欄中「葛飾」を「城北」に改める。
足立出張所の管轄に属する登記事務は、城北出張所で取り扱わせる。(S42.3.27法務省令17)
城北出張所(旧・葛飾出張所)へ統合
足立区が城北出張所(旧・葛飾出張所)転属
不動産登記管轄(足立出張所)
足立区
登記事務委任城北出張所
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昭和46年 3月 8日(月)
足立出張所の項を削る。(S46.3.5法務省令8)
出張所廃止
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